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2024年09月12日
【柔整の保険施術院必見!】令和6年10月から絶対にやらないといけないこと
無題ドキュメント
令和6年10月から、柔整の療養費の改定により明細書発行について変更が行われます。
現在は「明細書発行機能があるレセコンを使用し、かつ、常勤職員が3人以上勤務している施術所」が明細書無償交付の義務化対象とされております。
しかし本年の療養費改定により、令和6年10月より「明細書発行機能があるレセコンを使用している施術所」へ義務化対象が拡大されます。
これまでは義務化対象の施術所が厚生局へ届け出ることで明細書発行体制等加算の算定ができましたが、令和6年10月以降は廃止されます。
令和6年10月からは逆に、明細書無償交付義務化対象外の施術所が明細書の交付をしない旨を厚生局へ届け出ることになります。
つまり、
厚生局へ届け出をしていない施術所は明細書の無償交付が義務付けられる
こととなります。
当社のレセコン「
A-COMS
」も含め、ほとんどのレセコンに明細書発行機能がある為、レセプトを手書きで提出しているような施術所や近々閉院を予定しているような施術所以外は、ほとんどの施術所が明細書無償交付義務化の対象となります。
明細書の無償交付は一部負担金等の料金が発生した場合に、患者様にその都度交付するといったルールがあります。
患者様が望んだ場合は、月に1度まとめて交付できますが、来院している全ての患者様が1か月分まとめた明細書を要望する可能性は低いことから、全ての患者様に当てはめてしまうと疑義を持たれ、調査の対象となる可能性があります。
したがって、
今後は既に義務化されている領収書交付に加え、明細書も追加で交付する必要があるため、会計時に2枚用紙を印刷する必要があります。
当店では、この領収書と明細書の発行の手間を減らすための
レシートプリンター
を販売しております。
こちらの
レシートプリンター
は、
領収書兼明細書という形で1枚にして印刷することができ、そのスピードも一般的なプリンターと比べて早いため、
明細書発行の手間を大幅に削減
することができます。
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